佐賀県看護協会について

災害看護・危機管理


災害支援ナースについて

新たな新たな仕組みによる災害支援ナースの応援派遣体制の構築

 感染症法及び医療法の改正(令和6年度)に伴い、都道府県知事の求めに応じて派遣される医療チームの仕組みが法制化され、「災害支援ナース」の応援派遣体制が変わりました。 災害支援ナースとは、被災地等(大規模自然災害が発生した地域や新興感染症がまん延した地域)に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称です。
 災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣されます。
 詳細については、日本看護協会のホームページ(災害支援ナース特設サイト)で確認できます。


                              出典:日本看護協会ホームページ

災害支援ナース養成のための研修について

2026年度佐賀県災害支援ナース養成研修については、現在準備中です。


研修の目的

 災害支援ナース養成研修は、災害支援看護業務(※1)及び新興感染症支援看護業務 (※2)に関する知識及び技能を習得することを目的としています。
※1 災害支援看護業務とは、被災地の医療機関等に応援派遣されて実施する看護業務、救護所での診療及び避難所での巡回診療における看護業務、避難所の環境整備及び公衆衛生管理、被災者の心のケア等をいう。
※2 新興感染症支援看護業務とは、新興感染症が集中的に発生した医療機関等や新興感染症感染拡大地域に所在する医療機関等に応援派遣されて実施する看護業務等をいう。

対象
〇災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者。
〇厚生労働省への名簿の事前提出、県行政への修了者リストの提供及び「災害・感染症医療業務従事者」への登録及びEMIS(広域災害救急医療情報システム)への登録に同意する者。

 いずれの条件も該当しなければなりません。
 なお、すべての看護職を対象とするが、勤務する医療機関において医療法における「災害・感染症医療業務従事者」として配置される予定の者を優先します。

研修の構成・方法 研修
研修目的 1.災害・感染症等に関する基礎知識・技術を習得する。
2.派遣の概要を理解し、研修修了者として実際の派遣時に対応できる技術を習得する。
【災害】
 1.看護職として必要な災害医療と看護の基礎知識を習得する。
 2.災害時の看護職の役割と活動の実際を理解する。
 3.看護職として、被災地や被災者に対して有効に機能できる技術を習得する。
 4.災害時に看護職として他者と協働するための知識・技術を習得する。
【感染症】
 1.新興・再興感染症に関する基礎知識を習得する。
 2.新興・再興感染症患者に対応できる知識・技術を習得する。
 3.酸素療法、呼吸理学療法に関する基本的な知識を習得する。
 4.災害時の感染症対策に関する基本的な知識を習得する。 
研修時間 講義(オンデマンド):総論120分/災害各論540分/感染症各論540分
演習(集合研修):講義60分/災害270分/感染症270分

オンデマンド研修プログラム

演習(集合研修)プログラム

●災害支援ナース活動要領(厚生労働省医政局)
災害支援ナース活動要領により、災害支援ナースの運用等の基本的事項について、定められています。

●災害時の心のケア
災害時は、支援を受ける者、支援する者いずれにも精神的ストレスがかかります。
少しでも和らげるために、平時からの参考としてください。
「災害時心のケアマニュアル」(佐賀県精神保健福祉センター)

●国民保護業務計画
佐賀県看護協会は、国民保護法に基づき、佐賀県により指定された指定公共機関です。
平時及び有事における協会の業務について、国民保護業務計画を定めています。

お問い合わせ

  公益社団法人 佐賀県看護協会 災害担当
  TEL:0952-68-3299 FAX:0952-68-3603